| (3)公正証書(強制執行認諾約款付き)の重要性 |
強制執行認諾約款付き公正証書は、離婚時に取り決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に、裁判を起こさなくても法的に給料などの相手方の資産を差し押さえる、つまり強制執行ができるというものです。
条項が記載された最後に、「債務者は本契約上の債務を履行しなかったときは、直ちに強制執行を受くべき事を認諾する」 という一条項が明記されています。この一条項が記載されていない公正証書には、強制執行力はありません。
この公正証書は、全国にある公証人役場で作成してくれます。支払う者・支払いを受ける者の2人が次のものを持って公証人役場に行きます。 |
| <公正証書作成に必要な物> |
| ◇ |
身分を証明できるもの(運転免許証・パスポートなど) |
| ◇ |
各人の印鑑証明書 |
| ◇ |
各人の実印 |
|
離婚協議書、私製契約書を持参してもいいですし、メモや口頭で説明しても構いません。
原則は当事者が公証人役場に行かなければなりませんが、代理人を立てることも可能です。代理人は下記のものを持参します。 |
| <代理人が公正証書作成に必要な物> |
| ◇ |
本人からの公正証書の内容となる条項を記載した委任状(代理委任状) |
| ※「執行認諾条項付公正証書を作成する権限を委任する」と記載し、本人の実印を押捺する。 |
| ◇ |
本人の印鑑証明書 |
| ◇ |
代理人の印鑑証明書 |
| ◇ |
代理人の実印(本人の実印は要りません) |
| ◇ |
自動車運転免許証・パスポートなど本人を証明する官公署発行の写真入り身分証明書 |
|
※公証人・公証役場とは
30年以上の実務経験を有する法律家の中から法務大臣が任命する公務員が公証人です。
通常裁判官は定年が65歳ですが、公証人は70歳まで勤務できるため退職した裁判官などが就くことが多いです。
公証役場は全国に約300ヶ所設置されています。
指定された地域に公証人が自分で公証役場を開きます。普通公務員は国から俸給をもらっていますが、依頼人から受取る手数料が公証人の収入源となっています。
|