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法律知識

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6. 離婚成立後について

(1)氏の選択
婚姻のとき氏を変更した当事者は、離婚後自分の選択で婚姻前の氏、婚姻中の氏のどちらでも名乗ることが可能です。婚姻中の氏を名乗る場合には、離婚届を出した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
しかし、離婚後3ヶ月が経過した後でも、やむを得ない事由があるときには家庭裁判所に氏の変更許可の申立てができます。

(2)女性の再婚禁止期間
民法733条1項には、女性は離婚後6ヶ月経たないと再婚できないという規定があります。再婚後、生まれた子どもの父親が誰かをはっきりさせるためにこの様に決められているのです。
離婚成立前もしくは離婚成立直後に再婚したい相手との子を妊娠した場合でも、当然には再婚はできません。また、離婚後300日以内に出産した子は再婚していても前夫の子と推定されてしまいます。この場合には「親子関係不存在確認訴訟」もしくは「嫡出否認の訴え」を提起して事実との戸籍上の記載の違いを修正しなければなりません。

(3)税金の控除
離婚して子どもを引き取れば扶養控除、寡婦控除が受けられます。会社に勤めている場合には、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」という書類に扶養家族、寡婦になったこと等記入し、年末調整を行えば税金が戻ってきます。
離婚したことを会社には言わないでおきたい場合には、確定申告をします。
その際、
源泉徴収票
保険料控除証明書
還付金を振り込んでもらう銀行支店名、口座番号を控えたメモ
認め印
が必要です。



監修:弁護士川口和子



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