離婚 財産分与の清算 財産分与ミニ知識
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法律知識

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1. 財産分与

(1)夫婦共有財産の清算
婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産は、夫婦共有の財産です。婚姻生活に必要な家財道具はこれに該当します。土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などで、所有名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、それを所有するにはもう一方の協力もあったと考慮され、共有財産と見なされます。
離婚するにあたって、これらの財産を清算する場合、時価を基準にして財産の評価を決定します。結婚前に貯めた貯金や嫁入り道具、親から相続した遺産、贈与された財産などは、夫婦共有財産にはなりません。
財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
また、いったん離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求はできます。但し、2年で時効になるので注意が必要です。

(2)財産分与の割合
財産を評価して、総財産額が決まったら、あとは双方でどのような割合で分与するかです。
裁判所では、「寄与度説」といって、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価します。収入に関わらずそれぞれ半々の寄与があると評価され、一方が専業主婦(夫)の場合はも2分の1程度の寄与度が評価され、分与の割合が決められることが増えています。

(3)不動産分与について
土地建物を現物のまま分与する場合、所有権移転登記手続き、つまり名義変更をしなければなりません。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、どちらがそれを負担するかについても、決めておいたほうがいいでしょう。
それから、賃貸住宅の賃借権の分与についても、離婚の時点で行っておかなければなりません。その物件を出ることになった時に、敷金の返還請求権のこともありますので、はっきりさせておくことが必要です。

(4)借金について
夫婦のどちらかが、婚姻期間中に勝手に負った借金に関しては、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。
しかし、借金が家賃や生活費などの家事に使ったものだった場合は、たとえ一方が知らなかった借金であっても、離婚後も連帯して支払う義務が生じてきます。

(5)財産分与のミニ知識
<まだ貰っていない退職金も財産分与の対象になる?>
熟年離婚が増えています。夫が長年勤めた会社から退職金を貰う場合も、この退職金は財産分与の対象になります。そもそも退職金は賃金の一部の後払いの性質を持つものであり、夫が受け取る退職金は、妻の長年の協力によって得られるものと考えられるからです。
離婚が先に成立しても、退職金が支給された時点で分与をします。
<内助の功に値する分与って?>
夫が妻の労働収入に支えられながら勉学に励み、医者や弁護士など特殊な資格を必要とする職業に就いた場合、妻は内助の功に値する分与を受ける権利があります。
その場合有形の財産がなくても、財産分与の額を決めて月々の分割払いの取り決めをします。その際には、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておきます。約束が破られたとき、「給料債権の差し押さえ手続き」がとれます。但し、手取り21万円(月収)の範囲は差し押さえ禁止となっています。21万円を超える部分では差し押さえることができます。
<財産を維持したことは?>
婚姻中目に見える有形財産が作れなかったら、財産分与はなしということになります。しかし、妻の積極的な協力によって夫が婚姻前から所有していた財産を維持できたり、減らさずに済んだと評価できる場合は、その財産が分与の対象と見なされることもあります。
<夫が経営する会社の財産は?>
いくら夫が経営者であっても、会社は夫の私物とは違います。会社のものは会社のものなので、会社の財産は夫の財産ではありません。
しかし、会社が実質的には夫の個人経営で、妻も会社の仕事を手伝っていたということであれば、会社の財産も夫の個人名義の財産であると見なされ、財産分与の対象とすることが可能です。

(6)慰謝料・財産分与の時効
慰謝料・財産分与にも時効があります。
例えば、離婚するときは一刻も早く別れたいため慰謝料の話はしなかったのに、数年後生活が苦しくなり、慰謝料を払ってくれと言われても、相手だって困ってしまいます。
また離婚時「今後、一切何も請求しません」と一筆書いてしまっては慰謝料の請求権そのものが消滅してしまいます。

慰謝料の時効は3年、財産分与は2年です。この場合の「時効が2年3年」というのは「請求権を行使できる期間が2年3年という意味です。例えば「浮気してたわね。もうあんたとは離婚よ。慰謝料はきっちり払ってもらいますからね」と言えるのは、離婚が成立した日から3年になります。

ただし、裁判離婚で離婚判決が確定した場合や、協議離婚でも慰謝料の額が合意せず地裁に訴訟提起して確定判決が下されれば時効は10年になります。もっとも裁判離婚は離婚全体の1%ですし、基本的には短い方の「2年」と覚えておくといいでしょう。

(7)財産分与-税金
■税金−現金
財産分与の額が相当額であれば贈与税はかかりません。

■税金−不動産
不動産を財産分与とした場合、与えた側に譲渡所得税、受取る側に不動産取得税がかかる場合がありますので、注意しましょう。

よくあるのが、夫婦の共同名義でローン契約してマンションを購入するケースです。離婚したからといって勝手にローン名義を変更することはできません。金融機関の審査が必要です。その場合

・代わりの連帯債務者又は連帯保証人を用意する
・抵当権を抹消するため一度ローンを完済する

などが必要となってきます。

■特別控除
財産分与として不動産を譲渡する場合、財産分与のために不動産を売却する場合などには、税の特別控除があります。
またそれ以外にも状況によって控除に関する細かな決りがあります。

■債務(借金)
夫婦が共同生活する中で築くのは資産だけとは限りません。住宅ローンをはじめ、子供の教育ローン、利殖や節税対策のためのワンルームマンション、ゴルフ会員権など債務も生じるでしょう。名義人にかかわらずこれらの債務も分与の対象となります。

具体例)
時価2500万円のマンションを所有していて、ローン残高が4000万円あるとします。差引き1500万円なので、夫から妻に財産分与する際、妻は750万円の債務も負担することになります。

もちろん、ギャンブルなど、個人的な借金は財産分与の対象にはなりません。





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