| (5)財産分与のミニ知識 |
| <まだ貰っていない退職金も財産分与の対象になる?> |
熟年離婚が増えています。夫が長年勤めた会社から退職金を貰う場合も、この退職金は財産分与の対象になります。そもそも退職金は賃金の一部の後払いの性質を持つものであり、夫が受け取る退職金は、妻の長年の協力によって得られるものと考えられるからです。
離婚が先に成立しても、退職金が支給された時点で分与をします。 |
| <内助の功に値する分与って?> |
夫が妻の労働収入に支えられながら勉学に励み、医者や弁護士など特殊な資格を必要とする職業に就いた場合、妻は内助の功に値する分与を受ける権利があります。
その場合有形の財産がなくても、財産分与の額を決めて月々の分割払いの取り決めをします。その際には、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておきます。約束が破られたとき、「給料債権の差し押さえ手続き」がとれます。但し、手取り21万円(月収)の範囲は差し押さえ禁止となっています。21万円を超える部分では差し押さえることができます。 |
| <財産を維持したことは?> |
| 婚姻中目に見える有形財産が作れなかったら、財産分与はなしということになります。しかし、妻の積極的な協力によって夫が婚姻前から所有していた財産を維持できたり、減らさずに済んだと評価できる場合は、その財産が分与の対象と見なされることもあります。 |
| <夫が経営する会社の財産は?> |
いくら夫が経営者であっても、会社は夫の私物とは違います。会社のものは会社のものなので、会社の財産は夫の財産ではありません。
しかし、会社が実質的には夫の個人経営で、妻も会社の仕事を手伝っていたということであれば、会社の財産も夫の個人名義の財産であると見なされ、財産分与の対象とすることが可能です。 |