| (1)慰謝料の平均額と請求有効期限 |
慰謝料とは、精神的苦痛をお金に換算して支払われるものです。どんなに傷ついたとしても、相手の収入・結婚期間・子供の有無なども考慮されるので、誰もが高額の慰謝料を貰えることはないのです。
実際の平均額は下表のようになりますが、これより高額の人もいれば0円という人も決して珍しくありません。右表は、婚姻期間別の財産分与・慰謝料平均支払額です。
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平成11年度 離婚に関する統計(人口動態統計特殊報告)
第29表 婚姻期間別財産分与・慰謝料支払額,年次別−昭和50・55・60・平成2・7・10年− |
年次 |
「離婚」の調停成立・24条審判のあったもの |
婚姻期間別平均支払額 1) 2)(万円) |
うち財産分与・慰謝料の取り決めのあるもの |
総数 |
5年
未満 |
5年
以上 |
10年
以上 |
15年
以上 |
20年
以上 |
| 1975 |
昭和
50年 |
100 |
55.5 |
140.8 |
78.3 |
143.7 |
190.4 |
230.4 |
278.9 |
1980 |
55年 |
100 |
55.8 |
216.1 |
116.3 |
209.9 |
271.6 |
323.8 |
355.4 |
| 1985 |
60年 |
100 |
53.2 |
336.7 |
157.8 |
275.5 |
387.5 |
503.1 |
616.4 |
| 1990 |
平成 2年 |
100 |
56.3 |
413.9 |
200.7 |
340.4 |
496.2 |
625.9 |
721.2 |
| 1995 |
7年 |
100 |
56 |
405.2 |
191.4 |
337.9 |
434.7 |
612.2 |
727.6 |
1998 |
10年 |
100 |
56.9 |
380.2 |
193..1 |
304.3 |
438 |
534.9 |
699.1 |
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注:1) 平均額は、「総額が決まらない」を除き、次の階級区分によって算出した。
( )内は階級の代表値。
30万円以下(15)、50万円以下(40)、100万円以下(75)、200万円以下(150)、400万円以下(300)、400万円を超える(600、昭和50・55年)、600万円以下(500)、
1000万円以下(800)、1000万円を超える(1500)。
2) 昭和60年は、支払額調査の階級区分変更。
資料: 最高裁判所事務総局「司法統計年報」
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上の表は財産分与を含めた平均額です。慰謝料そのものの算定方法は、(2)を参考にして下さい。とはいえ、慰謝料の額は全くケースバイケースです。弁護士に事情を説明して決定して貰うのが得策です。
いったん離婚届を提出した後でも、慰謝料は請求できますが三年で時効になります。例えば、離婚時相手に支払い能力がなく慰謝料が貰えなかったとしても、時効期間内に相手に財産ができていれば請求することができます。
財産分与と同様、慰謝料に税金はかかりません。 |