調停での注意点
離婚を考える時、通常は協議離婚を目指すことからはじめます。しかし、話し合いを続けても合意できなかったり、相手がまったく話し合いに応じない場合、協議離婚は成立しません。そういうケースでは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
 申立てが受理されると、調停委員の名前で申立人と相手方それぞれに、裁判所が決定した調停期日の連絡(調停期日呼出状)が郵送されてきます。調停は、男女一名ずつの調停委員が、申立人と相手方それぞれの言い分や事情を聞いて問題点を整理したり、今後の調停の方向づけをします。
 特別なことがなければ、申立人と相手方がいっしょに入室して話を聞かれたり、顔を合わせて言い争いになったりすることはありません。
 では、それで安心かというと、そうでもないのが現実。むしろ同席しないことが不利に働いてしまうこともあります。相手がとても雄弁だったり、調停委員に泣きつくのが上手だったりすると、あっという間に不利な状況に立たされてしまうことがあるのです。人間が人間の話を聞いて判断する作業ですから、気をつけるべきでしょう。
 なお、調停に出頭しないと、話が一方的に進められ不利になることもあります。相手にどんなに不満があっても、出頭しなければ調停委員の心象は悪くなります。
 どちらかが出頭しなかったり、双方の意見が折り合わない場合は「調停不成立」となり、審判離婚や裁判離婚の方法をとることになります。
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