生活費の確保
別居や離婚によって家を出たり、お互いに別の住居を持つと、思った以上の出費に悩むことになります。
別れたときにどのぐらいの生活費がかかるかは、できれば当事者の二人で話し合って決めてほしいところですが、話し合いができるような状態なら離婚には至らないとも言えますので、一方から取り決めを要求することになるのが一般的。
そこで、「夫婦共有財産の清算」という作業が行われます。婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産は夫婦共有です。婚姻生活に必要な家財道具はこれに該当します。土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などで、所有名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、もう一方の協力もあったと考慮され、共有財産と見なされます。
こういった財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。離婚届を出してしまった後でも(時効2年)財産分与の請求は可能です。
財産分与の割合は話し合いで決めるのが基本ですが、調停などによって裁判所にゆだねることもできます。夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価し、共稼ぎの場合には収入に関わらずそれぞれ半々の寄与があると評価され、専業主婦(夫)の場合も3分の1程度の寄与度と評価され、分与の割合が決められます。
ちなみに借金については、夫婦のどちらかが婚姻期間中に勝手に負った借金に関しては、保証人になっていない限りもう一方が払う義務はありません。(借金が家賃や生活費などの家事に使ったものだった場合は、たとえ一方が知らなかった借金であっても、離婚後も連帯して支払う義務が生じてきます。)
さらに、まだ受け取っていない退職金も財産分与の対象になります。夫が受け取る退職金は、妻の長年の協力によって得られるものと考えられるからです。すでに離婚が成立していても、退職金が支給された時点で分与します。
このように財産分与を確保することで、当面の生活費は確保できるでしょう。しかし、人生は離婚で終わるわけではありませんので、将来のことについてもしっかり考えておくことが大切です。計画を立てないと離婚だけが目標のようになり、結果的に不幸なことにもなりかねません。


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