日本には、「女性は離婚後6ヶ月経たないと再婚できない(民法第733条)」という法律があります。6ヶ月の根拠は、再婚後に生まれた子どもの父親が誰かをはっきりさせるため。ただし、次の場合に限り6ヶ月以内の再婚が認められています。・前夫と再婚する場合・夫の生死が3年以上不明として離婚判決を得ている場合・女性が受胎能力のない年齢に達しているとき(先例では67歳というものがあります)離婚成立前、もしくは離婚成立後6ヶ月以内に、再婚したい相手との子を妊娠した場合でも、当然再婚はできません。また、離婚後300日以内に出産した子は、再婚していても前夫の子と推定されてしまいます(民法第772条)。この場合は「親子関係不存在の申立て」と、前夫による「嫡出子の否認の申立て」をして、事実との違いを修正しなければなりません。ちなみに、この法律については「女性にだけ期間を設けるのは不平等なのでは?」という意見も根強く、将来的には改正される可能性もあります。
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