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Vol.6 『私の知らないうちに妻が多額の借金を!』(「蘇る」より)
結婚して20年になります。専業主婦の妻は稽古事に励んでいるとばかり思っていたのですが、いつの間にかパチンコに通い詰め、数カ所のサラ金業者で600万円の借金を作っていました。これは私の年収に相当します。しかも借金の連帯保証人に私の名前を勝手に使っているではありませんか!
もうこんな妻とは離婚したいのですが、住居は妻の実家が頭金を出したので、妻と私の共有名義になっています。住宅ローンは私が払っており、終了するまであと10年あるので、家をどう始末したらいいのかわからず困り果てています。また、勝手に連帯保証人にされた件と、妻から慰謝料を取るにはどうしたらいいのでしょう。
(W・S/46歳/会社員)

弁護士 サラ金で借金ですか。しかも原因がパチンコとは相談者も驚いたでしょうね。
岡野 元々パチンコ通いを知っていたなら、あれこれ注意するとか、対処法はあったのでしょうが・・・。夫婦の愛情は信頼関係の上に成り立つもの。それが壊れてしまうと、生活を共にするのは難しいかもしれません。
弁護士 とにかく今は怒りで頭がいっぱいのようですが、整理していかないと・・・。
まずこの600万円という借金額ですが、家庭の主婦の場合、ギャンブルなどの遊興費も日常の家計費も一つの財布から出るので、借金を生活費の補助にあてたのか、遊興に使われたのかは、簡単に区別できないという難しさがあります。毎月どれくらいパチンコで浪費していたかの証拠を押さえておいた方がいですね。
「離婚したい」ようですが、借金の原因が仮にパチンコだけだった場合、連帯保証や借金を理由に離婚を申し出ることは可能ですが、いきなり、「出て行け、離婚だ」と、言うのも家が共同名義ですから、難しい気がします。
岡野 相談者もそれを言う前に、なぜ妻がそこまでパチンコにのめりこんだのか、生活費は十分渡していたのか、これまでの自分の態度に問題はなかったのかなど、妻の言い分もきちんと聞く必要があると思います。
弁護士 そうですね。十分な話し合いや、夫婦関係がうまくいくように努力もしないで、ただ妻の借金や連帯保証人の件を責めて、調停や裁判で離婚を求めても、なかなか認められないと思いますよ。
岡野 共有名義の自宅はどうしたらいいのですか?
弁護士 妻の親が頭金を出している場合、それが妻への贈与か、娘夫婦を対象としたものかで時折争いになりますね。
岡野 奥さんは、当然自分に対してだと主張するでしょうね。
弁護士 夫婦の共有名義で。ローンの支払いは相談者とすれば、妻の親からの援助は妻の名義と認定される可能性は高いですね。相談者が自宅を自分のものにするには、ローンを全て返済し、妻の実家援助相当額を支払う必要が生じるかもしれません。
逆に妻が自分のものにする場合は、残りのローンの支払いを妻が請け、返済済みローンの元本の半分を現金で相談者に払うことになります。
ただ、慰謝料の件もそうですが、妻に資力があるかどうかが問題です。結局家を売却する可能性が高いと思いますよ。それに、今は購入価格を下回ることが多いので、ローンは残るでしょう。
岡野 うーん、かなり難しい問題ですね。サラ金の保証人の方はどうなりますか?
弁護士 妻から「無断で夫を連帯保証人にしました」という一筆を取るか、サラ金業者に「連帯保証人になった覚えはない」という通知を出すことはできます。しかし、勝手に連帯保証人にされたから無効であると主張しても、「サラ金の借金が家計費にも使われたと認定されれば、夫婦間の日常の家事債務(※1)については夫婦である以上、責任を負わなければならないという規定(民法761条)があり、相談者にも責任が及びます。
さらに、過去に妻の連帯保証をしたとか、印鑑の管理を妻に任せていた場合などは、「連帯保証人の契約を結ぶ場合、妻に代理権を授与する」など、代理を依頼した事実がなくても、代理を頼んだのと同じ効力、民法109条の表見代理(※2)が成立する可能性もあります。ほかの表見代理が成立した場合は、連帯保証が有効ということになるのですか‥‥。なかなか難しい状況ですね。
弁護士 うーん、相談者にあまり有利な材料はなく、表見代理も日常債務の共同責任も認定される可能性があるということです。とにかく第一にパチンコをすぐにやめさせ、これ以上借金を増やさないようにすることです。妻に働いて返済させるべきでしょう。きちんと借金を返済させ、連帯保証の問題を解決してから、離婚問題を考えてはいかがでしょう。
岡野 サラ金は利率も高いですから、返済方法など早めに相談機関や弁護士に相談した方がいいですね。
弁護士 そうですね。返済額がこれ以上膨れ上がらないうちに対処するべきではないでしょうか。

<日常家事による債務の連帯責任 761条>(※1)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責めに任ずる。
<表見代理 109条>(※2)
第三者に対して、他人に代理権を与えたる旨を表示したるものは、その代理権の範囲内において、その他人と第三者との間になしたる行為につきその責に任ずる。
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