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| (1)法の適用に関する通則法(国際私法) |
国際結婚の離婚の要求や方式について、どこの国の法律を適用するのかを決めるのが法の適用に関する通則法(旧:法例)(国際私法)です。
この法律は2006年にそれまでの「法例」が全面改正されてできました。
法の適用に関する通則法では「夫婦の本国籍が同一であるときは、その法により、その法がない場合において夫婦の常居所法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」となり、また、夫婦の一方が、日本に常居所を持つ日本人であるならば、もう一方が外国にいても日本の法律が適用される。
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| つまり、日本在住の日本人が外国人との離婚手続きをするには、外国人配偶者がまだ日本に居る場合だけでなく、外国人配偶者が日本国外に行ってしまった場合にも、日本法が準拠法として適用されるのです。離婚の準拠法の適用範囲は、 |
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離婚原因 |
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離婚方法 |
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離婚を成立させる機関(役所、家庭裁判所) |
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夫婦の氏 |
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子の親権者、監護者の決定 |
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財産分与、慰謝料、養育費 |
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| です。 |
| (2)日本での離婚 |
| 日本で離婚が成立したら、もう一方の国へも届け出をしなければ、その国ではまだ法律上の夫婦のままです。その国の在日公館にへ行き、その方法を調べて手続きをしなければなりません。
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| (3)外国での離婚 |
外国に住んでいて離婚をするときは、日本人どうしの離婚であれば、日本法が適用されますが、一方が日本人でない場合は、同じ所に夫婦が住んでいれば、そこの国の法律が適用されます。
外国で離婚をした場合、離婚証明書に訳文をつけて日本の在外公館へ届けると、日本の本籍地の市町村役場の戸籍係へ連絡がいって離婚成立となります。 |
| (4)日本人と離婚した外国人の在留資格 |
| 日本人の外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」という資格で日本に住むことが許可されます。しかし、日本人との婚姻が解消されると、次のビザの更新の際にはこの在留資格は失われてしまいます。 |
| 日本国籍の子どもがいたり、日本での結婚生活が長かったなど、本国よりも日本での定住性が高い場合には、定住者または永住者の在留資格が与えられることがあります。 |
| (5)在日外国人のための相談機関・連絡先 |
| <東京英語いのちの電話(TOKYO
ENGLISH LIFE LINE)> |
| 電話番号: |
03(5721)4347 |
| 受付時間: |
9:00〜16:00 19:00〜23:00 |
| <インターナショナルファミリーサービス(IFS)> |
| 電話番号: |
03(5377)1347 |
| 受付時間: |
9:30〜18:00(日本語・英語・タガログ語) |
| <弁護士会法律相談センター・外国人相談> |
| 原則的に、電話による事前予約制です。人数によって締め切ります。 |
| 相談場所: |
東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル2階 |
| 電話番号: |
03(5367)5280
※面談のみで、電話相談はありません。 |
| 受付時間: |
月・火・水・金 13:00〜16:00
(月・火・金は英語・北京語、水は英語のみ通訳あり) |
| 相談料金: |
30分5250円 |
| <法テラス東京(四谷)・外国人相談> |
| 相談場所: |
東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル1階 |
| 電話番号: |
050-3383-5300
※面談のみで、電話相談はありません。 |
| 受付時間: |
木曜日 13:30〜16:00
(英語・北京語の通訳あり) |
| 相談料金: |
無料(但し、資力要件を満たしている場合) |
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