離婚カウンセリング 岡野あつこの離婚相談救急隊

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借金を繰り返す夫を別れたい

ペンネーム:naoさんのお話

10年程前に主人のギャンブルによる借金が発覚しました。
当時、家計管理は私がしており貯金があったので、そこから返済しました。
数年後、また同じ事をして貯金から返済しました。その後も何度も繰り返す為許せなく2年程前に別居しました。

しかし、3か月程で戻ってきてしまいました。その時に通帳等主人が持っていきましたのでその後の家計管理は主人がしており、今現在、貯金、借金がいくら位あるのか全く分かりません。
同居後は、ほとんど会話もなくただ同じ家にいるだけです。生活費は毎月入れてくれていたのですが、先月からくれなくなりました。
理由を聞くと「住宅ローンや光熱費、子供の月謝等で14万近く引き落とされている。婚姻費用としては多いほうだから、生活費は私が出すべき」だそうです。

私は専業主婦で働いていませんが、父親から相続した土地があり、その収入があります。主人曰く、その収入は家族のものだそうです。相続で得た収入は夫婦で共有しなければならないのでしょうか?
主人の扶養から外れている為、税金等すべて自分で払っているので、手元に残るのは主人の年収の3分の1以下です。
家事、育児はほとんど私です。このような理由で離婚は出来ないのでしょうか?
離婚の場合は弁護士さんに依頼するべきでしょうか?

<カウンセラーからの回答>

ご主人の借金問題で、本当にご苦労なさっていらしたのですね。
お子様を育てながら、大変でしたね。

ご主人の様にギャンブル等で借金をしてしまう場合、周りが変わりに返済してもまた、同じ事を繰り返してしまうケースが多く、やめさせるのは並大抵の事ではありません。
ギャンブル依存の専門機関に通って本人も周りも本気になって取り組んでみる、という方法もありますが、ご主人の場合、経済的に自分本意な行動もあり、なかなか難しいかと思われます。

貴方の場合、相続された物から収入も有るようですし、離婚に向けて準備をして、きっちりと婚姻費用を貰い、離婚後は養育費も貰える様にしていった方が良いと思います。
お金を払いたがらないご主人からきちんと受け取れる様に、多少費用がかかりますが、弁護士等に依頼される方がスムーズかと思います。

離婚の際、相続された物は財産分割の対象外ですので、ご安心下さいね。
お子様達と前向きな未来に向けて、頑張りましょうね!

応援しています!

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