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妻と離婚協議中です。財産分与はどうなるのでしょうか

ペンネーム:Tさんのお話

現在、協議離婚中で8月から別居中です。
6月の私名義の車両のガソリン代の明細が8月に来たので払ってほしいと言われました。お金のことはすべて妻に任せておりましたので、自分の給料は6月の時点では自宅に入れており、この場合は支払わなくてもいいのでは?と思っております。払うべきものなのでしょうか?
また、財産分与の件で現在貯金はいくらあるのかと尋ねたところ、「今日確認したら数百円しかない」と返答がありました。私自体そんなはずはないと思いましたが、その場はスルーしました。
ここで離婚の話が出てきた際、すべて貯金を勝手におろして現金がないと言っていた場合、通帳記入で確認できればそのお金は財産分与としてもらえるものなのでしょうか?

<カウンセラーからの回答>

奥様とは既に別居されていて、双方離婚に関しては合意で今後のことを話し合われているところですね。 離婚は精神的にも体力的にも大変なエネルギーを消耗するものです。 冷静に向き合おうとされていますが、ざぞお疲れのことでしょう。
ご質問のガソリン代の件ですが、今までも奥さんが給料を管理しているのなら、支払ってとは納得できないお気持ちはよくわかります。
貯金の有無に関しても、通帳を確認して現金を下ろしている事実があったとしても、家計に遣ったとされてしまえば財産分与の対象にはならないかもしれません。
金銭関係の協議は、相手に対して不信感があるようでは納得いく結果に終わらせることは難しいことと思います。
相手が財産隠しをしているのでは、という不信感があるならなおさらです。
法律の専門家に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
もちろん費用が掛かることではありますが、後悔を残さない為にも弁護士さんの力をお借りすることをお勧め致します。 公平で前向きな離婚協議が出来る事をお祈りしております。頑張ってください!

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