岡野あつこの離婚相談救急隊®︎

息子の離婚について。離婚時の合意書の有効性はどうなるのでしょうか

ペンネーム:サルオ さんのお話

愚息が今年5月、離婚時に相手と離婚後の養育費等についての合意書を交わしました。

双方の署名捺印がしてあります。生後半年の娘は相手が養育しています。



合意書の主な内容は

①毎月養育費として14万、社会人になるまで支払う。

②幼稚園から大学まで教育にかかる費用を前妻の請求額通り支払う。



というものです。

しかし養育費の金額等の交渉は相手の実家で前妻と実母と愚息の3人での話し合い。

当時の実態は半ば相手からの強制であり、「判を押さなきゃ帰さない」と言われました。



離婚に至る原因の大半は自分にあります。

が、法外な養育費を長きに亘って支払うことに釈然としません。

今は本人は「娘のためだから払う」と思い、6月から支払ってはいますが、負担額が大きいのでいつまで支払えるか不透明です。

現在の手取りは28万程度です。



ご相談の主旨は、家庭裁判所にこの合意書の正当性に対する疑義をとなえた場合、金額等を世間相場並みに変更できるものなのでしょうか?

お教え下さい。

この合意書は公証役場には持っていっておりません。



また家裁等に異議申し立てする場合、時期的にいつ頃までがいいのでしょうか?

とりあえず今の段階では自分は支払い能力もあるし支払いの意思もあります。

が来年、再来年と時間が経った場合、その意思も薄れてくると思われます。

そうした時期に異議申し立てするのはどうなのでしょうか?


<カウンセラーからの回答>

こんにちは。

ご存知の通り、養育費は子供の健全な成長を守る為に子供に支払われるものです。

任意に支払われるのであれば、上限に定めはありません。

子供に不自由な思いをさせたく無いと一生懸命に働く親御さんもいらっしゃいます。



ただ、支払う父親の生活が成り立たないほどの金額であれば見直す必要があるかもしれません。



その場合、話し合いで難しい時は、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることができるそうです。

(過去の事例から、弁護士などに聞きました)

収入の増減等の現状にそって判断して貰えますので、減額は可能になることもあります。



息子さんの場合、今は支払う意志がおありの様ですので、やれる所迄はご自分のお子様の幸せの為にと頑張ってみられる、というのも1つの方法だと思います。

そして、失った物の大きさや親としての責任を実感して貰って、この経験を将来に繋げていって欲しいと思います。



まだ若いのですから、幸せな人生に向かっていく為にもしっかりとけじめをつけて仕切り直しをしましょう。



応援しています。

離婚危険度チェック

離婚・夫婦修復のお悩み
ひとりで悩まずお気軽に
ご相談ください

※海外からおかけになる場合はこちらから
 電話:0120-25-4122
 メール:info@rikon.biz
※土日祝は電話のみの受付となっております。
WEBからお申し込みの場合、翌営業日のご返信になりますのでご了承ください。
お急ぎの場合はフリーダイヤル(0120-25-4122
にてお申し込みください。

決済方法

料金お振込み先
三菱UFJ銀行
渋谷中央支店普通預金 0757866
株式会社ウェルマッチ

電話で予約

Webで予約