
離婚時の合意書について。
ペンネーム:Tさんのお話
現在離婚に向けて進行中です。
私の浮気が原因ですが、相手方は合意書を提示しており、項目に今後一切浮気相手と接触禁止とありますが、離婚後もその内容は有効となるのでしょうか。
以上で、ご相談よろしくお願いいたします。
<カウンセラーからの回答>
Tさま
メール相談ありがとうございます。
奥様と離婚に向けての話し合いをされておられるとのこと、心中お察しいたします。
ご質問の件についてですが…、内容が法律的なことなので、しっかりとした回答は出来ませんが、今までの事例でいいますと、合意書の中で「会わない」と約束されても、離婚してしまったら、独身になり、奥様が行動の制限をかけることは出来なくなるそうです。
(今までカウンセリングしてきました、事例で回答させていただいてます)
ただ慰謝料は(既にされているかもしれませんが、)離婚後3年以内でしたら請求することが出来るそうなので…、奥様からの慰謝料請求はあるかも?しれませんね。
法律的なことですので、弁護士さんにご相談された方がよいかと、存じます。
T様がお幸せになられることを、祈っております。
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