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【メール相談】酒癖の悪い旦那と離婚すべきか悩んでいます

相談内容

酒癖の悪い旦那にあきれる日々

私は41歳で旦那は44歳、11歳の息子がいます。夫婦ともにお酒が好きですが、ここ1年ほど、旦那の酒癖の悪さに悩んでおり、離婚を考えています。

旦那はお酒を飲まないときは温厚なのですが、お酒を飲み始めると歯止めがきかず、日常的にボトルワインを1〜2本は開け、潰れるまで飲み続けます。

しかも、旦那はお酒を飲むと自分の言動に関する記憶がなくなってしまいます。
そのため、私が後日、旦那の言動について注意したり、「やめてほしい」と訴えたりしても、旦那は「そんなことはしていない」と開き直るばかりか、「なぜそんなにいつも機嫌が悪いのか」と私を責めてくるのです。

先日も旦那は仕事帰りにお酒を飲んだらしく、私が残業して深夜に帰宅すると、玄関先で寝ていました。
しかも、旦那はどこかで顔をぶつけたらしく、目の周りをけがしており、その後、出社するのが気まずいのか、1週間ほど在宅勤務と称して家にいました。
それだけでも「いい歳した社会人が何をしているのか」と思いますが、在宅勤務していた1週間について、私に「今週はずっと自分が家事をしていた」と恩着せがましい発言をしてきたのです。お酒を飲んでけがをしたのは旦那自身の責任にもかかわらず、本当にあきれてしまいました。

酒癖の悪い旦那と離婚すべきか

旦那の父もお酒をよく飲む人で、旦那の母がそれをとがめつつも、甘やかしている様子を見たことがあります。
それを見る限り、旦那の酒癖が悪いのも「育ちによるもの」なのではないかと思い、この先、一緒に生活を続ける自信がなくなりました。
とはいえ、まだ11歳の息子のことを考えると、両親の離婚はつらいはずなので、どうすべきか悩んでいます。

ちなみに、私は会社に勤めており、年収は約800万円です。収入面でいえば、母子2人で生活していけると思いますが、離婚直後は引っ越し代などある程度、お金がかかると思うので、その点は不安ではあります。

お酒を飲んだときの旦那の言動について、どこまでを許容範囲とすべきかも含めて、酒癖の悪い旦那と今後、どう向き合っていけばいいのでしょうか。
それとも、旦那と離婚すべきでしょうか。
今後の夫婦関係について、どう考え、どう行動すべきか、アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

アドバイス

しばらく夫と別居してみるのも手

相談者様はこの先、酒癖の悪い夫と一緒に生活を続ける自信がなくなり、つらい日々だったと思います。
そのうえ、お子様の将来を考えると、ますます今後、どうしたらいいのか悩むお気持ち、お察しします。

酒癖の悪い夫とのことですが、普段は温厚で、子供に接する様子も問題ないのであれば、すぐに離婚するのではなく、別居して夫とは少し距離をおいてみてはいかがでしょうか。

というのも、「飲み始めると歯止めがきかない」という夫のお酒の飲み方には、何かしら原因があるのではないかと思われるからです。
たしかに、夫の酒癖が悪いのはお義父様からの遺伝という部分もあるかもしれません。
しかし、それ以外の要因、たとえば、心理的な理由があるのではないでしょうか。

相談者様自身も仕事をされ、忙しくて余裕がないなか、そこまで夫のことを気遣うことは難しいかもしれません。
それでも、離婚という形で家庭を壊してしまう前に、今一度、ご自身のなかで夫やお子様のこと、そして将来のことなどをじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

別居して一人で過ごすことで、夫は妻と子供のいない生活を実体験し、お酒で失うものの大きさを考えることになります。それによって、夫も反省するというより、夫自身が今後、どういう人生を送りたいか、じっくり考える時間にするといいのではないかと思います。

選択肢は一つだけではない!じっくり考えて結論を

離婚はいつでもできます。
「別居」といっても、離婚への前段階の「別居」ではなく、自分たち家族の人生を考える「別居」としてとらえてみてはいかがでしょうか。

ただ、別居するにしても、今とは別に家を借りて生活するとなれば、当然、お金が必要になります。
もし、別居中のお金のことが不安でしたら、「婚姻費用の分担請求」を検討してはいかがでしょうか。
「婚姻費用の分担請求」とは、配偶者に婚姻費用(生活費)の支払いを請求することをいいます。
法律上、夫婦は互いの収入などに応じて、婚姻費用を分担する義務があると定められています。そのため、たとえ別居中であっても、配偶者に対して婚姻費用の支払いを請求することが可能なのです。
なお、婚姻費用の分担請求は、収入の低い側が収入の高い側に対して請求するのが一般的です。
ご相談のメールだけでは、夫婦どちらの収入が高いのかわかりませんが、別居する場合は、婚姻費用の分担請求を検討するといいでしょう。

そのほか、別居以外の方法としては、夫婦で話し合って、夫婦生活を続けるための約束事を決め、法的拘束力のある書面にしておくのも一つの手といえます。

いずれにしても、選択肢は一つだけではありません。
ただ、感情のまま勢いにまかせて決断するのは、避けたほうがよいかと思います。
まず、あなた自身が今後、どうしていきたいのかを明確にすることが大切です。

とはいえ、ご自身だけで夫婦や家族の今後のことを考えたり、決断したりするのは難しい面もあると思います。
そこで、ぜひ一度、私どものカウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。
カウンセリングでは、まず相談者様のお話をじっくりとうかがい、今後、どうしていきたいのか、あなた自身の希望を明確にします。
そのうえで、お子様の将来も含め、今後、あなたが幸せな人生を歩むために必要なアドバイスをいたします。
離婚・夫婦問題の経験豊富な私どもと一緒に、あなたが幸せになるために進むべき道や、具体的な対策を考えていきましょう。

カウンセリングは対面だけでなく、電話でも受け付けております。
いつでもご連絡お待ちしております。
相談者様が今後、幸せな人生を歩めるように心から願っております。

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