
不貞行為した側でも離婚したい!4年前の不倫は時効?適切な話し合いの進め方とは【メール相談】
4年前の不貞行為が原因で有責配偶者となった男性から、「不倫をしてしまったが離婚したい」「有責配偶者からの離婚申し立てはできないか」というご相談です。
不倫した側からの離婚請求という点を踏まえて、
・不倫した側でも離婚を望む場合に知っておくべきポイント
・お子様や親権について
・法律的な観点や適用される時効の問題
・適切な話し合いの進め方
など、何を最優先に考えるべきか?どのように行動すべきか?苦しいお悩みに対し夫婦関係修復率99%の離婚カウンセラー岡野あつこがアドバイスします。
相談内容
4年前の不倫。妻は不倫相手に慰謝料を請求し支払いは完了
私42歳(会社員)、妻40歳(パート)、子供2人(中1女の子、小3男の子)結婚して14年半になります。
私は4年前に独身女性と不貞行為を行ってしまい、全て妻の知るところとなりました。
その時、妻は、「離婚はしない」と言い、相手方に対して慰謝料請求し、支払ってもらいました。不倫関係も終わっております。
結婚は明らかな失敗。でも離婚は子どもの成人後で合意
そもそも妻との相性は良くなくて、不貞行為以前、話し合った時、お互いにこの結婚が失敗だったと認め合った経緯があります。その時、私は離婚を言いましたが、子どものために、離婚は子どもが成人してからということで、妻は同意しませんでした。
育児放棄にセックスレス…妻との生活に疲れ今すぐ離婚したい
しかし、妻と私の喧嘩も日常茶飯事となってます。また、妻は以前からネグレストといってもいいくらいの状態で、子どもの世話をせず、ヒステリックに子どもに当たることもしょっちゅうです。
当然のことながら、妻とは体の関係も長年ありません。
このまま夫婦関係を続けていくことは、子供たちにとって良くないのでは、と思います。過去に私が不貞行為をしたのは私が悪かったことは間違いありません。しかし、もう疲れました。この生活に耐えられません。離婚したいです。
不倫から4年経過。有責配偶者からの離婚は言えないのか
ただ、私は過去に不倫をしたことで、有責配偶者となってしまったのですが、既に4年経過しています。有責配偶者からの離婚申し立てはできないのでしょうか。
カウンセラーからのアドバイス
過去の離婚話を先送りした結果の不倫だが
4年前にした不貞行為の結果の現在とはいえ、本気で離婚をお考えになるほどの状況になっていらっしゃるのは、精神的に厳しくお辛いのではないかとお察しいたします。
奥様は日常的にお子様を怒鳴りつけ、ネグレストの傾向もある。
不貞発覚前から奥様との相性はよくなく、お互いにこの結婚が失敗だったことを認め合ったが、離婚は子どもが成人してからということで先延ばしになった。
という状況ですね。
この4年間、不貞行為をしたという反省から、それなりの姿勢をみせられてきたことでしょう。一方の奥様はどうでしたか?常に浮気をされた妻、夫に裏切られた妻、という被害者という所から動かず、非難し続けていらしたのでしょうか。
親の離婚を子どもはどう思っているのか
貴方様は自分の意志でこの奥様と結婚したわけですから、ある意味、仕方がないことです。でも、そこに巻き込まれるお子様は、一番の被害者ですね。
そこを考えれば、早目に離婚して、と考えられるのも頷けます。
ただ、その実、両親が仲良く、そしてみんなが笑顔でいられる楽しい家庭を望んでいるのも、この一番の被害者のお子様方です。
お子様方の様子はいかがですか?
子どもは見ていない様で見ています。
分かっていないようでわかっています。
離婚しないのと修復は同じではない
『離婚をしないこと』と『修復する』というのは同じではありません。
本来なら、夫婦がきちんと、向き合わないといけない時に、双方そこから逃げていたように感じますが、いかがでしょうか。
一度立ち止まって、根本から見直すことは不可能でしょうか。
奥様は昔から、今の様な奥様でしたか?
弱いところ(お子様)にあたったり、育児放棄するなどの生活態度は、貴方様に振り向いてもらいたいからのものとは考えにくいですか?
素直でなく、複雑に捻じ曲がった形ですが、奥様の「私を見て。寂しいの。私ここにいるのよ」という心の叫びに聞こえませんか。
離婚をする場合、親権の行方は
百歩譲って、たとえそうだとしても、もう無理だというのであれば、離婚に向けて進まれるということになりますね。
その場合、お子様方のことはどの様にお考えですか。
奥様にまかせられない、と貴方様が親権を持ちたいお考えですか。
ネグレストだからといって、妻が親権、監護権を手放すかといえば、子供は渡さない!というケースも多いです。
未成熟児の場合、どうしても親権が母親となってしまうという傾向であることは事実です。
4年前の不倫に時効はあるのか
参考までに、
日本の法律において、不貞慰謝料(肉体関係をともなう浮気)の時効は以下のとおりです。
不貞慰謝料の時効
※2つのうち、どちらか早い方・不貞行為の事実や相手を知った時から3年
・不法行為の時から20年
これらの期間は、不倫相手または配偶者への損害賠償請求を行う上で重要なポイントとなりますが、具体的な状況に応じて専門家の助言を受けることをおすすめします。また、「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」は別物です。
詳しくは以下の記事をご参考ください。
引用参考:離婚慰謝料の時効は3年?更新できる?浮気の慰謝料の時効も解説! |離婚弁護士アトム
不倫をした有責配偶者でが離婚にするには
日本では、話し合いでの離婚を決める協議離婚というのが、圧倒的多数を占めます。
しかし、貴方様の現状を考えた場合、協議離婚にするのは、難しそうですね。
一般的に、話し合いで決まらない場合は、一定期間、婚姻費用を負担しながら、別居することが必要という認識があります。
その上で、実質上、夫婦関係を継続することが、離婚に同意しない妻にとって利益があるのか、不利益なのか等を第三者を交えて話しあう“調停”とされることが多いです。
それでも、結論がでなければ、裁判という流れになります。
有責配偶者からの離婚請求の場合、微妙な点がありますので、このメールだけでは難しいところがございます。
一度面談にいらして、しっかりご相談されてはどうでしょうか。貴方様の人生の幸せの為、経験豊富なカウンセラーがアドバイスいたします。よろしけば、ご検討ください。
私共は、どんな状況であっでも貴方様の味方です。応援しています。
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