
好きな人ができて離婚したい!決断する前に考えるべきこととは【メール相談】
新しい環境での子育てや義実家での同居など、大変な状況の中で好きな人ができてしまい、離婚したいという女性からのご相談です。
既婚者の「好きな人ができて離婚したい」というお悩みは、新しい感情に突き動かされている一方で、現実の結婚生活や家族への影響などを切り離して考えることはできません。
このような状況で、決断するに必ず考えるべきこととは?
何を最優先に考えるべきか、どのように行動すべきか、苦しいお悩みに対し夫婦関係修復率99%の離婚カウンセラー岡野あつこがアドバイスします。
今回は、感情面だけでなく、法的な視点や将来設計に基づいた冷静な判断が大切だという点もお伝えします。
相談内容
結婚3年目子供二人、ギャンブル好きの夫と気が強い義実家での生活
結婚して3年目、子供二人がいます。
現在、夫の実家で、義両親と同居しています。
夫も両親もギャンブル好きで、夫は両親に甘えて収入をギャンブルに使いたい放題使っています。
夫も義両親も自分勝手で自己中心的で、それに振り回される生活に、ほとほと疲れました。
不貞行為はないが両想いになった男性
そんな時にある男性と出会い、優しくて気が合う彼に惹かれてしまい、好意を伝えたところ、受け入れてくれました。でも、不貞行為は一切していません。
私は、他府県からこの地に嫁いできたので、気軽に話せる友達も知り合いもいなく、また、義母がとてもきつく、強い人で、気持ちが休まるのは彼とLINEをしている時だけです。
子供がいて最低だとは分かっているが彼の元へ行きたい
働きたくても子供が小さくて働けませんし、実家に戻ったら彼に会えなくなってしまいます。彼と共にいたくて仕方がありません。子供もいるのに最低ですよね。
それでも彼の元へ行くために、離婚したいです。どうすればいいでしょうか…
カウンセラーからのアドバイス
出産や同居、環境の変化…大変なストレスの中現れた王子様
結婚を機に、この3年間、貴女様を取り巻く環境の変化は、大きく、それに順応することは並大抵ではなかったですね。ご苦労されたことと思います。
結婚に加え、知り合いも誰もいない地への移住。
さらに義理の両親との同居。
そして、お二人のお子さんの母に。
普通に考えても、この変化は相当のストレスがあることは想像できます。
そもそも、今の結婚生活に不満、ストレスを抱えていた。そこに白馬に乗った王子様のように彼が現れたのですから、彼に惹かれるのは至極当然のことです。
今回ご相談いただいたのは、気持ちのおもむくままに離婚して、その人と一緒になりたいが、状況が許さない、どうしたらいいのか、ということですね。
有責配偶者から離婚請求することはできない
まず、知っておいていただきたいのは、『有責配偶者から離婚請求することはできない』ということです。
有責配偶者とは、離婚において配偶者の不法行為や責任があるとされる方を指します。具体的には、婚姻関係における不貞行為、暴力、精神的虐待などが原因で離婚を申し立てた場合、その責任を負う配偶者です。
日本の民法では、有責配偶者が離婚において不利な立場となることがあり、特に慰謝料の支払い義務が発生することがあります。
辛すぎる現実からの逃避ではないか?一度冷静になることも必要
メールに、ご実家に帰ると彼に会えなくなる、とありますが、現在の生活から一足飛びに彼の元、あるいは彼の近くへというのは、やはり、無理がありますね。
また、この状況での彼への想いは、結婚生活の不満の反動が大きいのかもしれません。
こんな事を申し上げると、「そんなことはありません、彼は本当に素晴らしい人で私は彼を愛しているんです!」とおっしゃるかもしれません。でも、辛すぎる現実逃避として「溺れる者は藁をもつかむ」であっては、その彼に対して申し訳ないですよね。ですので、そういう意味でもお気持をクールダウンさせ考えることも必要なのではないかと思います。
離婚と彼と一緒に暮らすことは分けて考えるべき
ですので、ここは、ご主人との離婚と、彼と一緒に暮らすことを分けて考え、段階をきちんと踏まれることをおすすめします。
貴女様を取り巻く環境は、ギャンブル好きで、自分勝手で、自己中な夫と義理の両親との同居の生活は疲れ果てて…というお言葉通りだと思います。
しかし、今すぐ離婚というのは、やはり無謀な選択です。
離婚をする場合、まず生活がその後もできるのかを考え、計画をたてる必要があります。
お子さまをどうされるか書かれていませんので、ご一緒に連れてと仮定すると、なおのこと、無計画な離婚は得策ではありません。
離婚する前に考えるべきこと
好きな人ができたとしても、離婚は簡単ではありません。
離婚するにしても、事前に以下のことについては考えておく必要があるでしょう。
①自分で生活費が捻出できるか(仕事の確保)
離婚後の生活を支えるためには、安定した収入源を確保する必要があります。自分のスキルに合った仕事を見つけ、生活費を捻出できるかを事前に考えておきましょう。
②住む場所の確保はできるか
離婚後に住む場所は確保できますか?住居費を払えるかどうか、賃貸契約や引っ越しの手配ができるかも確認が必要です。
③当座の生活費はあるか(自分が使える預貯金)
突然の生活費の負担に備え、当座の生活費として十分な預貯金がありますか?短期間でも自立して生活できる資金を確保しておくことは必要になります。
④健康に自信はあるか
健康状態は生活に大きな影響を与えます。特に離婚後は精神的・肉体的に負担がかかることも多いため、自分の健康に自信があるか、適切なケアができるかを考えておきましょう。
⑤相談できる親族や友人はいるか
離婚は精神的に大きな負担を伴います。信頼できる親族や友人に相談できる環境が整っているかを確認し、支えとなる人々がいることが心の安定に繋がります。
⑥世間の目に耐えられるか
離婚は周囲の目や社会的な影響を受けることがあります。自分のプライバシーを守りながら、世間の視線に耐える覚悟が必要です。また、特に家庭や職場での人間関係にどのように影響を与えるかも考慮する必要があります。
⑦慰謝料が支払えるか
場合によりですが、慰謝料の支払いが発生するかもしれません。慰謝料を支払うとなるといかがでしょうか。支払いが難しい場合は、法的なアドバイスも必要になりますので、調べておくほうがよいでしょう。
さらに、お子さまを引き取られるおつもりなら、子どもの親権や養育費を巡っての調停などに対処できる覚悟を持つということも必要です。
ざっと考えただけでも、この程度はクリアしないと、離婚をしたものの早々に生活が立ち行かなくなります。
ご実家に頼れるのでしたら、一旦、ご実家に帰るという形で別居、離婚し、その後再婚されるという方法もございます。
たしかに、実家に帰られたら、中々彼と会うこともかなわないかもしれません。しかし、有責配偶者からの離婚請求は認められませんので、離婚成立までの間は関係を自重し、その間に貴女様も資格をとるなど、新しい生活に向けての準備をされてはいかがでしょう。
好きな人ができたとしても離婚は大変。再度よく考えて
よく、離婚は結婚の何倍ものエネルギーを使うといわれます。その通り、考えることは山のようにあります。お子さまがいらっしゃれば、なおのことです。
貴女様のお気持ちは痛い程わかりますが、やはり後先を考えないで行動してしまうと、彼とのことも、無くなってしまう可能性もあります。
ここは辛く、苦しくても、その先に幸せを見据え、慎重に順を追って行動されることがよいのではと思います。
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その他、代表の岡野あつこが直接、個別の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供したり、3ヶ月から1年間にわたり、離婚や夫婦関係の修復を継続的にサポートするスペシャルサポートシステムなど、様々なサービスを通じて、相談者一人ひとりの状況に応じた適切なサポートを提供しています。
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