セックスレスで離婚を考える方へ:原因・解決法・弁護士相談のポイント
<相談内容>
ペンネーム:みみさんからの相談
「23年間のセックスレスなのに10年に及ぶ夫の不倫。慰謝料請求は?」
4年前に、夫の不倫が発覚しました。不倫相手に慰謝料請求しましたが 現在無職の為支払いは不可能と弁護士を通して返事が来ましたが 不倫発覚以来、私は心療内科に今も通い続ける程、病んでしまい、30万円で和解するという事になりましたが 当時、私の精神状態が限界だったのと、相手弁護士の高圧的態度に了承せざるを得ませんでした。
冷静になり、やはり納得が行かない事と 夫にも反省の様子がみられない 為 慰謝料請求、離婚を考え 4年が経ってしまいました。夫と不倫相手に慰謝料請求は可能でしょうか?弁護士に頼むお金もなく、どうして良いのか、解りません。
引用:https://rikon.biz/faq/sexless06/
<カウンセラーからの回答>
10年にも及びご主人の不倫、23年のセックスレス さぞかしお辛かったと思います。
不倫相手の対応に4年経ったいまでも納得が出来ないお気持ちよくわかります。
未だに反省をしていないご主人に不信感を持たれるのも無理はないでしょう。
もう一度慰謝料請求したいお気持ちはよくわかりますが、慰謝料請求出来るかどうかは弁護士など法律家に聞いてみないとわかりません。
そこで誰か第三者に入っていただいてご主人にはなしてもらえたらよいですね。
例えばご主人が信頼している方、ご両親・ご兄弟・会社の上司等に 、貴方の味方になって、ご主人にしっかり反省するようにお話ししてもらえるようにしましょう。
その上で、まだ反省しないようなら、まだ不倫を続けているかもしれませんので、新たな証拠をとり、弁護士さんに相談するのが良いと思います。
お金はかかりますが、以前の相手の弁護士とのこともありますので、慰謝料請求するのなら弁護士に依頼することは大事なことです。
一生に一回しかない人生 ご自分の幸せの為頑張って下さいね。応援しています。
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上記ご相談のように、セックスレスで辛い思いをしたり、離婚や裁判を考える夫婦は少なくありません。
私達のところへ相談に来る方でも、男女問わずセックスレスの話が出ることはありますし、実際にセックスレスが原因で離婚に繋がるケースもあります。
この記事では、
・セックスレスの定義
・離婚が認められるケース、認められないケース
・慰謝料・セックスレスの解消法
・セックスレスの相談先
などセックスレスと離婚にまつわる情報をまとめています。
夫婦関係を継続したい方も、離婚を考えている方もぜひお読みください。
1. セックスレスの定義
セックスレスとは、特別な事情がないにも関わらず、夫婦やカップル間で1ヶ月以上性交渉や性的接触がない状態を指します。この定義は日本性科学会によって1991年に定められました。ここでいう「性的接触」には、キスやペッティング、裸での抱擁なども含まれます。
ただし、セックスレスと感じる期間は個人差があり、ある調査では「半年以上セックスがないとセックスレスと感じる」と答えた人が最も多かったという結果もあります。
2. セックスレスが離婚原因になる理由
セックスレスは、以下のような形で夫婦関係に影響を与えます。
実際に、セックスレスが離婚原因になる理由には、以下ようなものが考えられます。
・コミュニケーションの減少
・心理的ストレスの増加
・浮気や不貞行為のリスク
(1)コミュニケーションの減少
性的な不一致やセックスレスは、夫婦間の親密なコミュニケーションの機会を減少させ、感情的な距離を生む可能性があります。
(2)心理的ストレスの増加
一方または双方が性的満足を得られない場合、フラストレーションや不満が蓄積し、心理的なストレスが増加します。
(3)浮気や不貞行為のリスク
夫婦間で性的な満足を得られないことで、外部での性的関係を求めるリスクが高まる可能性があります。
このように、性的不一致やセックスレスは、夫婦関係に深刻な影響を及ぼすことがあります。
また、セックスレスが長期間続くことは、離婚のリスクをさらに増加させ、セックスレス自体が離婚理由として認められることも。
問題を解決するためには、夫婦間でのオープンなコミュニケーションが必須ですが、すでに当事者だけで解決するのが難しい場合もあるでしょう。
その場合は専門家への相談が有効です。カウンセリングを通じて互いの期待やニーズを理解し、専門家を通して関係の改善を図ることができます。
3. セックスレスで離婚する場合の法的視点
裁判ではセックスレスが離婚理由として認められるケースと認められないケースがあります。
(1)離婚が認められるケース
一方的な性交渉の拒否など配偶者が正当な理由なく長期間にわたり性交渉を拒否し、精神的苦痛を与えている場合や、子どもを希望しているにもかかわらず、配偶者が性交渉を拒否し続ける場合などが挙げられます。
また、配偶者が不貞行為を行い、その結果としてセックスレスになっている場合など、これらの状況では、セックスレスが「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
(2)離婚が認められないケース
病気や加齢に伴う性的能力の低下により性交渉が減少した場合は、離婚理由として認められにくいとされています。
また、夫婦関係の悪化が原因で一時的に性交渉が途絶えた場合、その期間が比較的短い場合には、離婚理由として認められにくいとされています。
4. セックスレスで慰謝料は請求できる?
では、セックスレスが原因で離婚する場合は慰謝料は請求できるのでしょうか?
参考となる慰謝料の請求額と必要な証拠を参考にしてみてください。
(1)慰謝料が発生する条件
セックスレスが慰謝料請求の対象となるには、以下の条件が考慮されます。
一方的かつ理由の無い性交渉拒否:配偶者が正当な理由なく性交渉を長期間拒否し、相手に精神的苦痛を与えた場合。
夫婦の一方または双方の不貞:不貞が原因でセックスレスの場合、不貞による慰謝料も発生し、かつセックスレスの慰謝料も発生します。
これらの行為が「不法行為」として認められると、慰謝料請求が可能となります。
(2)高額慰謝料になるケース
以下の要素があると、慰謝料の金額が増加する可能性があります
婚姻期間の長さ:結婚生活が長期間にわたる場合。
子供の存在:特に幼い子供がいる場合。
セックスレスの期間:セックスレスの状態が長期間続いている場合。
他の有責行為の存在:不貞行為やDV、モラハラや断る際の暴言など、他の離婚原因が併存する場合。
ほか、初婚かどうかや結婚してから一度もセックスがない、性生活への努力を怠っている、財産分与額が低いなどの理由で高額になることがあります。
(3)セックスレスによる慰謝料の請求額
過去の判例からすると、相場は数十万~100万円程度。しかしこれは状況によって大きく変わります。また、不貞など高額化する理由があれば300万円程度と高額化するケースもあります。
(4)証拠として役立つ資料の具体例
慰謝料請求を成功させるためには、以下の証拠が有効です。
日記やメモ:セックスレスの期間や状況を詳細に記録したもの。
メールやメッセージのやり取り:性交渉に関する話し合いや拒否の内容が含まれるもの。
医師の診断書:精神的苦痛や身体的影響がある場合、その診断書。
第三者の証言:友人や家族など、状況を知る第三者の証言。
これらの証拠を収集・整理することで、慰謝料請求の正当性を強化できます。
セックスレスに起因する離婚の法的視点や慰謝料に関する情報が気になる方は、弁護士事務所の相談窓口などもあります。できれば、離婚問題に強みを持つ弁護士がいる事務所がおすすめです。
5. セックスレス問題を解決する方法
では、夫婦関係の継続や修復を望んでいる場合、セックスレスの悩みを解消するにはどうしたらよいのでしょうか。
セックスレスの問題を解決するためには様々なアプローチが考えられます。
夫婦間でお互いの気持ちや期待を率直に話し合い、問題の根本原因を共有することは夫婦でやるべき第一歩となります。
そのためには2人で時間を共有する必要があります。2人の時間を作るためはもちろん、健全な生活が送れておらず性生活へ気持ちが向かない場合などは、ライフスタイルなどを工夫する必要も出てきます。
また、必要に応じてカウンセラーやセラピストの支援を受け、第三者の視点からアドバイスを得ることも夫婦によっては有効です。
これらのステップを通じて、夫婦間の理解と信頼を深め、セックスレスの問題解決に向けて前進していきます。
6. セックスレスは離婚カウンセラーへの相談が有効
離婚カウンセラーは、夫婦関係修復や離婚に関する悩みを抱える方々に対し、心理的なサポートや具体的なアドバイスを提供する専門家です。
離婚の話し合いに両親・友人等の力を借りることを検討する方もいるかもしれませんが、その場合はいくつかの注意が必要です。(以下参照)
離婚の話し合いに第三者(両親・友人等)を同席させるメリットと注意点(弁護士法人浅野総合法律事務所)
離婚カウンセラーは様々な角度から問題と向き合うため、夫婦間の価値観の違いやコミュニケーション不足、感情の整理や選択肢の提示、離婚がもたらす変化など多角的なアドバイスが受けられます。
すでに、確固たる意志で離婚を決めている方は離婚手続きに入ることをおすすめしますが、そうではない場合、離婚を考えたり裁判に発展する前に、背景にある問題や感情を整理してもらえるのもメリットです。
特に、セックスレスの悩みは、デリケートな問題だからこそ相談しづらいもの。
第三者として話を細かく伺い、寄り添ったアドバイスができるカウンセリングは身内以外の相談先としては有効です。時には相談者やパートナーの人柄を考慮したアドバイスや、場合によっては夫婦双方とカウンセリングを行うこともあります。
その他、主なサポート内容としては、夫婦関係の修復を目指した相談や離婚の相談を中心に、付随する浮気、不倫やDV、モラハラ、ギャンブル、実家や家族問題、家庭内別居、パートナーの病気、離婚後の自身や子どもに関する相談などに対応しています。
ただし、離婚カウンセラーは、心理的な側面からのサポートを主とし、法的な問題については一般的な情報提供にとどまります。法的な詳細や手続きに関しては、弁護士などの専門家への相談が推奨されます。
7. 岡野あつこの離婚相談救急隊【コースと費用】
岡野あつこの離婚相談救急隊では、離婚や夫婦関係の修復に関する以下のサポートを提供しています。
対面相談(Aコース):全国7カ所のサロンで、専属カウンセラーとの対面相談を行います。初回は90分で、料金は16,500円(税込)です。
電話相談(Bコース):サロンに来られない方のために、電話での相談を提供しています。初回は1時間で、料金は11,000円(税込)です。
夫婦カウンセリング(Cコース):夫婦関係の改善を目指し、まずはお一人でカウンセラーと方針を立て、その後パートナーと共に面談を行います。ご相談時間は3時間で、料金はお問い合わせください。
その他、代表の岡野あつこが直接、個別の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供したり、3ヶ月から1年間にわたり、離婚や夫婦関係の修復を継続的にサポートするスペシャルサポートシステムなど、様々なサービスを通じて、相談者一人ひとりの状況に応じた適切なサポートを提供しています。
具体的なプランや料金は、「料金表」のページでご確認のうえ、お気軽にお尋ねください。
離婚・夫婦修復のお悩みは
岡野あつこの離婚相談救急隊へ
離婚・夫婦関係修復のお悩みは「岡野あつこの離婚相談救急隊」におまかせください。
離婚カウンセラーの第一人者である岡野あつこが、相談者様が抱えるお悩みに親身になって向き合い、一人ひとりに合った「本当の幸せ」を見つけ出すためにサポートいたします。
「離婚したい」「夫婦関係を修復したい」など夫婦問題のことなら、どんなことでもまずはご相談ください。
岡野あつこの離婚相談救急隊が選ばれる理由
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