離婚成立までの生活
(1)別居の方法
夫婦には同居の義務があります。離婚の協議の間、話がまとまるまで同じ家で普通に生活ができるのであればそれに越したことはありません。
しかし、なかなかそういう訳にもいかないことの方が多いものです。とりあえず実家に戻るというのが経済的なこと、安全であること、などからいっても一番よい方法です。
それがダメなら賃貸住宅を借りる方法です。仮住まいなのか、離婚成立後も当分の間は住むのかで、選び方も変わってくるでしょう。
では、住民票は別居の際移さなければいけないのか?
法律上は、住所の移転があればその届け出を怠ってはいけないことにはなっています。しかし、この場合は、必ずしも移さなければならないということはありません。
ただ、学校へ通う子どもがいる場合には、住民票は移します。転校させずに引越先から今まで通り通わせるなら移さなくても大丈夫です。それ以外にも、住民票は移して越境という方法で通うことも考えられます。
離婚調停を申し立てる場合の住所についても、住民票の住所、事実上の居場所の住所、一方しか今は住んではいない夫婦の住所等どれを書いても問題ありません。 ただし、家庭裁判所からの呼出状が届く際に不都合な場合は、事情を話して書類の送り先を別にして貰う申出をする必要があります。
しかし、なかなかそういう訳にもいかないことの方が多いものです。とりあえず実家に戻るというのが経済的なこと、安全であること、などからいっても一番よい方法です。
それがダメなら賃貸住宅を借りる方法です。仮住まいなのか、離婚成立後も当分の間は住むのかで、選び方も変わってくるでしょう。
では、住民票は別居の際移さなければいけないのか?
法律上は、住所の移転があればその届け出を怠ってはいけないことにはなっています。しかし、この場合は、必ずしも移さなければならないということはありません。
ただ、学校へ通う子どもがいる場合には、住民票は移します。転校させずに引越先から今まで通り通わせるなら移さなくても大丈夫です。それ以外にも、住民票は移して越境という方法で通うことも考えられます。
離婚調停を申し立てる場合の住所についても、住民票の住所、事実上の居場所の住所、一方しか今は住んではいない夫婦の住所等どれを書いても問題ありません。 ただし、家庭裁判所からの呼出状が届く際に不都合な場合は、事情を話して書類の送り先を別にして貰う申出をする必要があります。
(2)夫婦共有財産の持ち出し
別居の際、家財道具を持ち出したら窃盗罪か?そんなことはほとんどありません。家財道具は夫婦が共同で占有する、共有財産である場合がほとんとだからです。夫婦間で窃盗罪が成立する例外的な場合も、刑は免除されます(刑法244条1項)(但し、第三者と共同で持ち出したら、その第三者は窃盗罪で罰せられます)。相手が訴えた場合、住居侵入罪となった前例はあります。
民法762条では、次のように唱われています。
- ・ 夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
- ・ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとする。
(3)DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法について
2001年10月13日より、ドメスティック・バイオレンス防止法が施行されました。ドメスティック・バイオレンス防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」です。
これまで「法律は家庭に入らず」と、夫から命に危険があるような暴力を受けた妻が警察に通報しても、駆けつけてはくれるもののあまり取り合ってはくれませんでした。
しかし、本来配偶者からの暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの・名誉毀損・侮辱・脅迫)であっても、刑罰の対象であり、この法が施行されたことにより、 実際に刑事事件として扱われる運用となりました。。警察では、暴力の制止及び被害者の保護を、DV(配偶者暴力)相談支援センターでは、相談、医学的・心理的指導、被害者の保護・援助などを行います (DV相談支援センターは各都道府県に1ヵ所、2002年4月より)。 この法の柱は保護命令にあります。被害者は、地方裁判所に
すると裁判所から加害者に保護命令が出されます。この命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
申立てするには、被害者はまず警察かDV相談支援センターに相談し、相談・保護の事実を記載した書面を作成して貰います。 もしくは公証人役場で、暴力を受けた状況、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情が書かれた公証人の認証を受けた書面(公証人の署名・押印のあるもの、手数料:1万1,000円) を作成しても構いません。そして、地方裁判所にその書面を提出し申し立て(手数料1000円)をします。保護命令は「速やかに」出されることになっていますが、「○日位で」とはいえません。
緊急避難の必要がある場合は、DV相談支援センターが委託した民間のシェルター、母子生活支援施設、女性センターなどが一時保護をしてくれます。
これまで「法律は家庭に入らず」と、夫から命に危険があるような暴力を受けた妻が警察に通報しても、駆けつけてはくれるもののあまり取り合ってはくれませんでした。
しかし、本来配偶者からの暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの・名誉毀損・侮辱・脅迫)であっても、刑罰の対象であり、この法が施行されたことにより、 実際に刑事事件として扱われる運用となりました。。警察では、暴力の制止及び被害者の保護を、DV(配偶者暴力)相談支援センターでは、相談、医学的・心理的指導、被害者の保護・援助などを行います (DV相談支援センターは各都道府県に1ヵ所、2002年4月より)。 この法の柱は保護命令にあります。被害者は、地方裁判所に
- 1. 6ヶ月間の接近禁止
- 2. 自宅からの2ヶ月間の退去
すると裁判所から加害者に保護命令が出されます。この命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
申立てするには、被害者はまず警察かDV相談支援センターに相談し、相談・保護の事実を記載した書面を作成して貰います。 もしくは公証人役場で、暴力を受けた状況、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情が書かれた公証人の認証を受けた書面(公証人の署名・押印のあるもの、手数料:1万1,000円) を作成しても構いません。そして、地方裁判所にその書面を提出し申し立て(手数料1000円)をします。保護命令は「速やかに」出されることになっていますが、「○日位で」とはいえません。
緊急避難の必要がある場合は、DV相談支援センターが委託した民間のシェルター、母子生活支援施設、女性センターなどが一時保護をしてくれます。
(4)離婚成立までの生活 ミニ知識
- ◆ 夫婦間でも強姦罪は成立する?
夫婦間でも、強姦罪、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強制わいせつ罪、監禁罪、強要罪などは成立します。 特に、婚姻が破綻して夫婦の実質を失っている状態(離婚のための別居も該当します)にあるときには、妻に対する強姦罪は比較的容易に認定されます。 - ◆ 離婚の話し合いはなるべく二人きりでしない方がいい?
「別れ話のもつれから刺殺」などという見出しをたまに新聞で見かけます。話し合いのとき相手が暴力を振るうことがあるなら、 二度と二人きりでは話し合いをしないで下さい。別居している住所も知らせない方がいいですが、勤めていれば勤め先を変えない限り見つかるのも時間の問題です。 危険なら公共・民間の女性保護施設を利用した方が身のためです。 - ◆ 相手に離婚したいと言われたが、愛情もあってなんとか修復したいが…。
家庭裁判所に「夫婦関係調整調停の申立て」をします。調停の場で第三者(調停委員)を交えて話し合うことができます。
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