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子どもに関する取り決め 他

(1)親権者

離婚の際、未成年の子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。 親権者は未成年の子どもの生活に関することや財産管理についての権限を持つだけではなく、未成年の子どもの法定代理人になります。 これに関しては、親権者でない者は干渉できないことになっています。子どもが15歳未満のときには、養子縁組も親権者が子どもに代わって承諾します。 そして、親権者の再婚などで親権者の新しい配偶者の養子となった場合には、養親もまた親権者になります。

それから、親権者が死亡した場合、もう一方の父または母は自動的には親権者にはなりません。そのときには後見人が立てられます。 後見人の指定は、最後の親権者の遺言によりますが、ない場合は、未成年者、その親族その他の利害関係人の請求により家庭裁判所が決定します。

子どもを引き取る場合には、監護者(後述)になるだけでなく、親権者になった方がいいでしょう。監護者を別途決めない場合は、親権者が監護者を兼ねます。
しかし、親権者と監護者を分けて決めると、親権者は義務感にかられて養育費の支払いをきっちりする、ということもあるといいます。 親権者とは別に監護者を決めることを、養育費の支払い義務を守らせる1つの手段として考えてみてもいいかも知れません。

子どもが複数いる場合でも、原則として一方の親が親権者になります。兄弟姉妹が一緒に暮らし育つということは、人格形成に重要であると考えられているので、 親の都合で子どもたちを引き離してはいけないという見解に基づいているためです。特に「やむを得ない事由がある場合」に限り、親権を分けることは認められます。
なお、親権者にならない親にも、相続権や扶養義務はあります。

※親権の変更 親権者を一旦決定すると、離婚後簡単に変更することはできません。 子供の現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子供を監護、教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。

(2)監護者

監護者とは、実際に引き取って子どもを育てる者のことで、監護に必要な範囲内で親権者の権限をも行います。
大体において、親権者が兼ねますが、別に立てることも可能です。 監護者は親権者とは違って親でなくてもよく、子どもの利益にとって最も適していると判断できれば、祖父母やおじ・おば等でもよいとされています。 また、監護者にならない親にも、相続権や扶養義務はあります。

乳幼児の監護者は、余程何か不利な事情がない限り、母親の方が適していると判断されます。 なお、決定後何らかの状況の変化があった場合には、子の監護者の変更の調停を申立てることができます。

(3)面接交渉権

離婚後、監護者でない方の親が子どもに会うことについての取り決めです。
離婚の際協議で、または協議で決まらなければ家庭裁判所で決めます。 一定の日時(回数・時間)や場所、方法を定めて面接したり短期間一緒に生活したりできるようにします。

また離婚の際、面接交渉権を放棄する旨の意思表示をした場合でも、それは不適法な意思表示ですから無効です。 放棄の意思表示後、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。 但し、親がいくら会いたいと思っても、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合には、面接交渉を制限したり禁止する決定がされることもあります。

離婚時に決められた面接交渉も、そのために子どもが情緒不安定になったり学習意欲を低下させるなど、 子どものためによくないと思われる場合には、一時停止を求めることができます。

(4)子どもの氏

親が離婚して旧姓に復した場合でも、子どもの氏は親の離婚前のままです。監護する親と監護される子どもと氏が違うと不都合である等の理由から、 子どもの氏を変更したいとき、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをします。

子どもが15歳未満の場合は親権者である親が、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が申立てます。
離婚後の監護者である親の戸籍謄本、監護者でない親の戸籍謄本を用意し申請します。すると、速やかに許可審判をしてくれますので、 審判謄本を役所の戸籍係に届出します。

15歳未満の子どもは、自分の意思に関係なく親に氏の変更をされてしまうこともあります。その場合、子どもが成人して1年以内に限り変更前の氏に戻ることができます。

(5)親の再婚相手との養子縁組

親が再婚しても、その子どもと再婚相手との間に当然には親子関係は生じません。
法律上の親子にする場合には、養子縁組をします。子どもが15歳未満の場合、親権者の承諾によって養子縁組ができます。 こうして戸籍上の子どもとなれば、新しい親の遺産相続もできます。また、相続税も安くなります。

ただ、戸籍には養子と記載されます。その子どもが結婚して新しい戸籍をつくってもこの養子という記載はそのまま一生残ります。その子どもはあくまで養子であり、養親の再婚後に生まれた子どもが養親の長男、長女になります。

(6)子どもを連れ去られたとき

<離婚未成立で別居中の場合>
まず、家庭裁判所に子の監護者指定の審判を申し立て、審判前の仮処分として、子どもの引き渡し請求をします。 仮処分として申立人への子どもの引き渡しが認められても、相手方が従わない場合は、後述する人身保護法による子どもの引き渡し請求をするしかありません。

<離婚後の場合、又は離婚未成立、別居中で相手方が審判前の仮処分決定に従わない場合>
人身保護法による子どもの引渡し請求の手続きを、弁護士を立てて子どもの住所地の地方裁判所か高等裁判所で行います。
裁判所は、請求者の審問期日を1週間以内に設けます。何回か審問期日を経た後、最後の審問期日から5日以内に判決が出されます。
尚、子どもが15歳以上のときは、裁判所では子ども自身の意見を聞かなければなりません。但しこれは、子どもに決めさせるというものではありません。
判決が出ると、裁判所職員が子どもが拘束されている場所へ赴き、引渡しを求めてくれます。これに応じない場合、連れ去った親は勾引され、又は命令に従うまで勾留され、並びに遅延1日について500円以下の過料に処せられる場合があります。

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