「別居してるから恋愛しても問題ないでしょ?」
そう考えて行動した結果、慰謝料を請求されてしまったというケースが急増しています。
「別居中の不倫・不貞行為」が本当に違法になるのか、慰謝料は請求できるのかを、法律的観点からわかりやすく解説していきます。
- 別居中の不倫・不貞行為は違法なのか
- 不貞と認定されるケース・されないケースについて解説
- 不貞の証拠として有効なもの3選
- 不貞の証拠として不十分と判断されてしまうもの2選
- 誤解しやすいポイント
もし、現在別居後の不倫行為にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
1. 別居後の不倫・不貞行為は違法になるのか?
「別居中だからもう自由に恋愛してもいい」と思い込んでいる方は要注意です。
実は、別居していても“婚姻関係が継続している状態”であれば、他人と性的関係を持つことは法的には「不貞行為」として扱われる可能性が高いのです。
ここからは、以下について分かりやすく解説をしていきます。
- 民法における不貞行為とは?
- 別居=破綻ではない?わかりやすい判断基準
- 別居中の交際は違法なのか?
(1) 民法での「不貞行為」とは何か?
民法上の「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由意思に基づいて性的関係を持つことを指します。
ポイントは「肉体関係の有無」であり、単なるキスや連絡のやり取りだけでは原則として不貞とはされません。
つまり、別居中にパートナーが性的関係を持った場合、婚姻が続いている限り、それは不貞行為に該当する可能性があるのです。
(2) 別居=破綻ではない?その判断基準
「もう一緒に暮らしてないんだから、夫婦関係は終わってる」と考えるのは早計です。
法的に「婚姻関係が破綻しているかどうか」は、実際の生活実態や再構築の意思があるかどうかで判断されます。
例えば、まだ離婚協議が進んでおらず、夫婦のどちらかが復縁を希望している場合には「破綻していない」とされることも。
(3) 別居中の交際はグレーゾーン?弁護士の見解
別居中の恋愛や性交渉も「婚姻関係が破綻していない限り、不貞として認定される可能性がある」というのが真実です。
裁判では「いつ婚姻関係が事実上終了したか」という点が重視され、その証明がなければ不貞行為として責任を問われるリスクがあるのです。
2. 慰謝料請求はできる?不貞認定されるケース・されないケース
ここからは、慰謝料の請求が認められた事例と認められなかった事例をご紹介します。
(1) 慰謝料が認められた事例
夫婦は別居をしており、現在は離婚協議中。
まだ法律的な整理が行われていない段階で不倫が発覚しました。
この場合「不貞行為」として慰謝料が認められたケースがあります。
(2) 慰謝料が認められなかった事例
関係が冷え切っており、数年以上にわたり会話や接触がありませんでした。
この状態で不倫が発覚。慰謝料の請求を行いましたが、「婚姻関係の実質的な破綻」が成立していると判断されました。
よって、こちらのケースは不貞と認められなかった判例があります。
(3) 不倫相手への請求の可否
不倫の相手方に対して慰謝料を請求するには、「相手が既婚者であることを知っていた、あるいは知るべき状況だった」という条件が必要です。
3. 不貞の証拠として有効なもの3選

不倫や不貞行為を訴えるには、“証拠”が不可欠です。
その証拠として有効なものは、以下の3つです。
- ホテルや相手宅の出入りを撮影した写真や動画
- ラブホテルの利用履歴
- LINEのやり取りやSNSの投稿
特に、別居中の場合は「破綻前の関係かどうか」を証明するためにも、証拠の信頼性が問われます。
ここでは、裁判で有効とされる証拠と、逆に信用されにくいケースについて解説します。
(1) ホテルや相手宅への出入りを撮影した写真や動画
実際にホテルや不倫相手の自宅に出入りしている様子を撮影した記録は、非常に強力な証拠になります。
滞在時間の長さや時間帯も重要です。
(2)ラブホテルの利用履歴
レシート、クレジットカード明細、GPSデータなど、ラブホテルの利用を示す客観的な記録も不貞の立証に有効です。
(3)LINEのやり取りやSNSの投稿
「愛してる」「今夜会いたい」といった性的関係を示唆する内容が含まれるメッセージや、親密な様子が伺える投稿も証拠として使えます。
4. 不貞の証拠として不十分と判断されてしまうもの2選
せっかく証拠を取ったと思っても、不貞の証拠として不十分と思われてしまうものもあります。
それは、以下の2つです。
- 一緒に食事をしている写真
- 単なる連絡履歴や電話
下記で詳しい解説を行います。
(1) 一緒に食事をしている写真
ただ二人で食事をしているだけでは、残念ながら不貞行為の決定的証拠にはなりません。
親しい友人関係として判断されてしまう可能性があるため、証拠としての効力は低いということを覚えておきましょう。
(2)単なる連絡履歴や電話
頻繁に連絡を取り合っていたとしても、それだけでは肉体関係を証明するには不十分と判断されがちです。
慰謝料を請求するための証拠集めだとしたら、写真などの強い証拠を集めることをおすすめします。
5. 証拠の集め方と注意点3つ
別居後の不倫の証拠を集めたくても、集め方には注意が必要です。やり方を間違えてしまうと法に触れてしまうこともあるからです。
気を付けたい証拠の集め方と注意点は、下記のとおりです。
- 探偵に依頼する
- 違法収集は避ける
- デジタル情報の扱いには注意
下記で詳しく解説します。
(1)探偵に依頼する
プロの調査会社であれば、合法的かつ裁判で通用する形で証拠を取得してくれます。
特に、尾行や張り込みによる映像資料などは高い証拠能力があります。
自分でも尾行や張り込みは可能ですが、仕事や子育ての合間だとなかなか時間を取ることも難しいですよね。
そういった場合は、思い切ってプロの力を借りてみることをおすすめします。
(2)違法収集は避ける
盗聴、無断でのスマホ閲覧や録音など、プライバシーを侵害する行為は証拠として無効になったり、逆に訴えられるリスクもあります。
日本の法律では、プライバシーの保護という部分にとても重きを置いています。
もし、スマホやPCから証拠を取るときは、方法に十分留意して進めましょう。
(3)デジタル情報の扱いには注意
LINEのスクリーンショットやクラウドデータの保存は便利ですが、改ざんされやすい形式であることも事実です。
信頼性の高い保全手段を選びましょう。
6. 誤解しやすいポイントと正しい理解
別居中の恋愛や不倫に関しては、法律と一般常識にギャップがあります。「これくらいなら大丈夫」と思っていたことが、実は法的にはアウトだった。
そんな事態を防ぐために、ここではよくある誤解と正しい理解を整理します。
よくある誤解:「別居後なら自由恋愛」
「もう別れて暮らしてるし、何をしようと関係ないでしょ?」
この考え方は非常に危険です。
婚姻関係は法的に継続している限り、「不貞行為」に該当するリスクがあります。
別居しているというだけで、恋愛や性交渉が合法になるわけではありません。
特に、離婚協議中や、復縁の可能性が残っている状況では、「婚姻関係の破綻」とは判断されないことが多いため要注意です。
真実:「別居していても婚姻関係が残っていれば不貞になる」
法律上の不貞行為は、「婚姻関係がある状態で、自由意思によって性的関係を持つこと」と定義されています。
つまり、別居していても“破綻が認定されない限り”、第三者との性交渉は不貞とされ、慰謝料の対象になります。
別居期間の長さよりも、「夫婦関係が実質的に終わっていたかどうか」が重要な判断材料になるのです。
7. 裁判所が婚姻関係が破綻していると判断しているポイント4つ

裁判所は次のようなポイントから「婚姻関係が破綻しているかどうか」を判断しています。
そのポイントは、以下の通りです。
- 離婚協議が進んでいるかどうか
- 子どもの世話や生活費の支払いなど、夫婦間の関係性
- 別居の原因や経緯(どちらが希望して出たか等)
- 連絡や接触の頻度
これらの要素を総合的に見て、「まだ婚姻関係が続いている」と判断されれば、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性があるのです。
まとめ:別居後でも「不貞」は成立する場合がある
別居しているからといって、配偶者以外の異性と自由に交際しても問題ないわけではありません。
たとえ夫婦が物理的に離れて暮らしていても、法的には婚姻関係が継続している限り、「配偶者に対する貞操義務」は残されています。
そのため、別居後に恋愛関係や性的関係を持った場合でも、相手の配偶者から「不貞行為」として慰謝料請求を受ける可能性があります。
特に、別居の理由や時期、双方の合意内容、離婚協議の進行状況などによっては、裁判上も不貞と認定されやすくなるため注意が必要です。
別居中であっても、法的なリスクを回避するためには、新たな交際を始める前に離婚が成立していることが望ましいと言えるでしょう。
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